お知らせ

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鳥獣捕獲猟具に対する注意について

鳥獣捕獲猟具に対する注意について

市原警察署からのお知らせです。
最近、市原市内において、標識がなく設置の規定に違反している「くくりわな」などの猟具や使用が禁止されている猟具の「とらばさみ」が発見されています。
これらの猟具は、誤って触れると怪我をするおそれがありますので、発見した際は、近づくことなく、110番通報もしくは市原警察署まで情報提供をお願いします。

千葉県市原警察署
〒290-0067 市原市八幡海岸通1965-17
TEL 0436-41-0110
  • [登録者]市原警察署
  • [言語]日本語
  • [TEL]0436-41-0110
  • [エリア]千葉県 市原市
  • 登録日 : 2024/05/07
  • 掲載日 : 2024/05/07
  • 変更日 : 2024/05/07
  • 総閲覧数 : 44 人
Web Access No.1824629