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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】

〜土地売却のため?金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害〜

<事例>
 数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)

<ひとこと助言>
 過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
 土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
 土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
<国民生活センター発行「見守り新鮮情報」より>

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/doc/432972

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)

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  • [登録者]船橋市
  • [言語]日本語
  • 登録日 : 2023/07/27
  • 掲載日 : 2023/07/27
  • 変更日 : 2023/07/27
  • 総閲覧数 : 40 人
Web Access No.1274501