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所得上限限度額超過により、児童手当、特例給付を受給されていない方のうち、令和5年1月から令和5年12月の所得額が所得上限限度額を下回った方は、令和6年度(令和6年6月分から)の児童手当を受給することができます。
受給には改めて認定請求書の提出が必要となります。
6月28日(金)までに認定請求書を提出してください。
提出が遅れると、支給できない月が発生しますのでご注意ください。
所得上限限度額等の詳細は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006092.html
【お問い合わせ】
こども家庭課 0439-80-1256
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